技能実習制度は、日本企業に発展途上地域の人材を技能実習生として受入れ、実際の業務を通じて実践的な技術や知識を学び、帰国後に母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。受入れ形態は「企業単独型」と「団体監理型」に分けられており、当組合は後者の「団体監理型」になります。
技能実習生として、日本に入国する前に、実習生の母国で日本語、日本の文化・生活、従事する業務の基礎等内容の事前講習を受けなければなりません。言語力については、日本語能力試験のN4もしくはN3レベルへの到達を目指す必要があります(*N4:基本的な日本語を理解することができるレベル、N3:常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができるレベル)。
また、技能実習生が日本に入国後、組合員の施設で勤務する直前には、日本語強化教育、法的保護、従事する業務に必要な講義を受けることになります。講習内容については、専門用語、日本における生活習慣やマナーから消防訓練まで幅広く学習してもらいます。入国前後の講習を通じ、より早く日本の職場に慣れるようになります。
*JITCOより引用
技能実習生として、日本に入国する前に、実習生の母国で日本語、日本の文化・生活、従事する業務の基礎等内容の事前講習を受けなければなりません。言語力については、日本語能力試験のN4もしくはN3レベルへの到達を目指す必要があります(*N4:基本的な日本語を理解することができるレベル、N3:常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができるレベル)。
また、技能実習生が日本に入国後、組合員の施設で勤務する直前には、日本語強化教育、法的保護、従事する業務に必要な講義を受けることになります。講習内容については、専門用語、日本における生活習慣やマナーから消防訓練まで幅広く学習してもらいます。入国前後の講習を通じ、より早く日本の職場に慣れるようになります。
〈技能実習生の区分〉
〈技能実習生を受入れまでの流れ〉
〈受入れ要件〉
① 技能実習生に関する要件
本組合が主に扱う介護業務では、介護される高齢の方だけでなく、施設等の職員など様々な場面で人とコミュニケーションすることが欠かせません。
そのため、日本語能力も一定なレベルの必要が生じられます。
第一号(1年目)⇒ 日本語能力N4レベル
第二号(2~3年目)⇒ 日本語能力N3レベル
また、介護同等業務従事経験も必要となります。
具体的には、外国の看護学校卒業・看護師資格を有する者、もしくは外国の施設で高齢者又は障害者の日常生活の世話等に従事した経験を有する者などがあります。
② 実習実施者(本組合の組合員)に関する要件
実習実施者(各組合員)側が、施設内常勤で働いているスタッフを【技能実習責任者】【技能実習指導員】【生活指導員】選任しなければなりません。
技能実習指導員については、介護・看護等の5年以上経験者、かつ介護福祉士・看護師等の資格を有する者と定められています。
技能実習制度は、入管法に基づく在留資格「技能実習」により、入国した者を一定期間企業及び施設で受入れて、その技能及び知識を修得させ、「人づくり」を目的とした制度です。