主に、外国技能実習生を受け入れるメリットとして3つ挙げられます。
①人材育成 ②組織の活性化 ③企業及び従業員の国際化
特に東南アジアを中心とする若い人材の育成(看護学校卒業等)が可能です。大概的に真面目で熱意や向上心がある人材が多く、組織の活性化への起点となり、結果的に企業組織全体への国際化および技能移転による母国への貢献ができる点において大変魅力的です。
技能実習制度とは、日本から諸外国への技能移転を目的として、外国人を産業現場に一定期間受け入れをします。実習を通じて技能や技術を習得し、母国の経済発展に貢献してもらうための制度です。
技能実習生を受け入れるには・・・
技能実習生を受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあり、当組合は、団体監理型に該当します。(許1804000170)
❶企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
❷団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式です。
入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下、実践的な技能等の修得を図ります。
実習実施者が受け入れる実習生人数枠については、上限数が以下の通り定められています。
【受入れ人数】
申請者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
人数枠 | ||||
第一号 (1年間) | 第二号 (2年間) | 優良基準適合者 | ||
第一号 (1年間) | 第二号 (2年間) | 第三号 (2年間) | ||
基本人数枠 | 基本人数枠の 2倍 | 基本人数枠の 2倍 | 基本人数枠の 4倍 | 基本人数枠の 6倍 |
*各国の受入れ費用や介護実習生の受入れ人数等について、ご不明な点がございましたら、気軽にお問い合わせをください。